医療法人設立

平成18年の医療法改正により非営利性を担保するため、新設の医療法人は出資限度法人
のみ設立できます。

出資限度法人
「持分の払い戻しは、出資額を限度とする。」医療法人です。

法人が解散するとき、出資額しか払い戻しされず、残余財産は都道府県知事の認可を得て、
国、地方自治体または他の医療法人に譲渡することになります。


医療法人の種類
医療法人には、出資者が社員として出資した財産により設立する「医療法人社団」と寄付した
財産により設立する「医療法人財団」があります。

一人医師医療法人
昭和60年の法改正により、一人又は二人の医師でも設立が認められるようになった医療法
人です。


特定医療法人
租税特別措置法に基づく医療法人(財団法人又は持分のない社団)で、その事業が医療の普
及及び向上、社会福祉への貢献など公共性が高いと国税長官の承認を受けたもの


特別医療法人
財団法人又は持分のない社団法人のうち、役員等の同族関係者が2分の1を超えていない
等、公益性の高い医療法人について一定の収益事業を認めたもの


設立申請
北海道では、年2回申請を受け付けております。