遺 言


遺言には、普通方式と特別方式があります。

一般的な普通方式
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
の3種類があります。



★ 自筆証書遺言
ワープロ、タイプライター、点字機などはだめです。
全部自筆で書いてください。日付も必ず書いてください。日付のゴム印はダメです。
印鑑は認印でよいです。
封筒に自筆証書遺言、遺言者〇〇〇〇と書いて封印しましょう。
テープレコーダーに吹き込んだり、ビデオに撮ってもダメです。



★ 公正証書遺言
二人以上の証人立会のもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記したうえ
で、遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、
各自これに署名・押印し、公証人が、民法の定める公正証書遺言の方式にしたがって作成し
た遺言書であることを付記し、署名・押印します。

原本は公証人役場に保管されます。

遺言者は謄本をもらいます。



★ 秘密証書遺言
ワープロ、タイプライターOKです。但し、署名は自筆
署名が自筆であれば、他人に書いてもらってもOKです。
遺言書に押印した印鑑で封書に封印しなければなりません。
遺言者はその封書を公証人一人および証人二人以上の前に提出し、それが自分の遺言であ
ること、ならびに遺言書の筆記者の氏名・住所を申述します。
公証人は提出された封書に提出日付および遺言者の申述を記載。
遺言者、証人もこれに署名し、押印
これで完成です。



公正証書・秘密証書遺言の証人は遺言者の推定相続人、受遺者、その配偶者、直系血族、
公証人の配偶者等は証人になれません。



遺言書作成は簡単なようですが、土地・建物の登記に使用できる遺言書を作成することは難し
いものです。せっかく遺言書を残しても相続人が遺言書により、土地・建物の登記しようとしても
登記の原因証書として使用できない場合は、改めて遺産分割協議書等を作成しなければなら
ない場合があります。作成の際は専門家にご相談ください。

土地・建物の所在地等は権利書・登記簿謄本等を良く見て書きましょう。



★ 遺言書が必要と思われる場合(遺言執行者も選任した方が良いと思われます。)

内縁関係者に遺産を残したい場合
法定相続人以外に遺産を残したい場合
相続人同士が仲が悪く、遺産問題でもめそうな場合
法定相続人がいない場合
法定相続人の一人に自分の事業を譲りたい場合
認知していない子供を認知し、遺産を残したい場合



★ 自筆遺言証書及び秘密遺言証書は、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。