

建設業許可
建設業の許可には、大臣許可と知事許可があります。
本店以外の営業所等が他の都道府県にまたがっている場合は大臣許可となります。
特定建設業と一般建設業
特定建設業 |
建設一式工事 |
|
1件の建設工事で下請に出す代金が4,500万円以上となる場合、
元請業者は特定建設業の許可が必要 |
建設一式工事以外の工事
|
|
1件の建設工事で下請に出す代金が3,000万円以上となる場合、
元請業者は特定建設業の許可が必要 |
一般建設業 |
建設一式工事 |
|
1件の建設工事で下請に出す代金が4,500万円未満となる場合、
元請業者は一般建設業の許可が必要。下請としてだけ営業する
場合も一般建設業 |
建設一式工事以外の工事 |
|
1件の建設工事で下請に出す代金が3,000万円未満となる場合、
元請業者は一般建設業の許可が必要。下請としてだけ営業する
場合も一般建設業 |
一般建設業の許可の基準
☆ 経営管理責任者の設置
☆ 専任技術者
☆ 請負契約に関し誠実性があること
☆ 財産的基礎あるいは金銭的信用があること
☆ 許可の拒否要件に該当しないこと
上記要件等は簡略に記載したものです。詳しくはご相談下さい。


|